階段の手すりについて👍
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こんにちは🌈
八戸のハウスメーカー タナカホーム株式会社・工務課の玉沢です。
今年も残りわずかとなりました❆❆❆
2021年やり残したことはないかな❔って振り返ってみるのもいいですね!
1つ1つ年を重ねるごとに体が故障しやすくなり、階段の手すりのありがたさを感じます。
ということで、今日は階段の手すりについてご紹介いたします✨
建築基準法施行令25条により、
階段には手摺を設けなければいけないとされており、
階段及びその踊り場の両側には、
側壁またはこれに代わるものを設けなければならないということになっています。
しかし、高さ1m以下の階段部分には適用しないとされています。
簡単にまとめると・・・
- 階段には片側に手摺を設けること
- 階段の両側に側壁か手摺を設けること
- 高さ1m以内の部分には手摺も側壁も不要
という内容になります。
下の床から1mの部分は手摺や側壁不要です。
手摺には『落下防止』の役目もあると思いますが、
法の趣旨としてはこの位置からだったら落下しても安全ということなようです。
階段の手すりの高さについては、建築基準法に高さの規定はありませんが、
750㎜の高さに設置するのが一般な高さとなっています。
タナカホームの分譲住宅での階段・手摺での施工事例をご紹介いたします☺
安全性と快適さを保持しながらおしゃれな空間☆の演出にもつながる手摺は、
住宅において大きな役割をになっています。
本日は、手摺についてご紹介いたしました。
最後までお読みいただきありがとうございました!
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