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マイホーム購入時知らないと損?減税制度について

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皆さんこんにちは!

八戸の工務店 タナカホームです。

憧れのマイホーム、一生に一度の大きな買い物ですよね。わくわくする反面、住宅ローンの支払いについて不安を感じる方も多いはず。

そこで本日はマイホームを購入すると受けられる減税制度についてご紹介します。

「住宅ローン控除」という単語を聞いたことはございますか?正式名称は「住宅借入金特別控除」と言います。

条件はありますが、住宅ローンを利用した際に、所得税の控除が受けられる制度です。

所得税から控除しきれない際は、翌年の住民税からも控除される仕組みで、新築購入以外にも中古購入やリフォームで住宅ローンを利用した際に受けられる控除です。

2022年に改正が行われ、これからご契約を検討されいている方だと住宅ローンの年末残高の0.7%が最長13年間控除を受けることができます。

それではどんな条件があるのでしょうか?

ここでは新築住宅の購入の際の適用条件をご説明します。

①減税を受けようとする人(申請者)自身が住宅の引渡し日または工事の完了から6ヵ月以内に居住

②特別控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること

③対象となる住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上が自身の居住用である

④対象となる住宅に対して10年以上にわたるローンがあること

以上が主な条件です(その他にも細かな条件がございます)

上記のように誰が住むのかや所得、住宅ローンの借り入れ期間が設定されているので注意が必要です。

また住宅ローン控除は共有名義(夫婦での借り入れや親子での借り入れ)の際も適用になり、住宅ローンを借り入れて居住する人それぞれが申請することで、それぞれが控除を受けられます。

(引用:国土交通省https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html)

手続きについては、1年目は確定申告が必要で、入居した年の翌年に手続きします。必要書類についてはご契約の工務店やハウスメーカーに確認しましょう。

主な書類としては

・住宅ローン借り入れ残高証明書

・源泉徴収票

・土地建物登記簿謄本

・本人確認書類

になります。住宅の性能によってはその性能を示す書類の提出が求められる場合もございます。

2年目からは会社員の場合は年末調整で手続き可能ですので、手続き自体は楽になります。

住宅ローン控除は住宅ローンの負担を軽減されるお得な制度です。

マイホーム購入の際は住宅ローン返済額だけではなく、控除金額も含めて考えていくことが大事です。

しかしながら大変複雑な制度ですので、プロに相談しながら、シミュレーションしていきましょう。

自分は対象となるのか、今考えている家は対象となるのか、いくらぐらい控除されるのか

をぜひ相談してみてください。

タナカホームではライフプランシミュレーションを通して、控除額の試算や

月々の返済額の目安をご提案できます。

ぜひお気軽にご相談ください!

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